香 川 県 技 術 士 会 会 則
(名 称) | |||||||||||||||||||||
第 1条 | 本会は、香川県技術士会という。 | ||||||||||||||||||||
(事務局) | |||||||||||||||||||||
第 2条 | 本会の事務局は、高松市に置く。 | ||||||||||||||||||||
(目 的) | |||||||||||||||||||||
第 3条 | 本会は会員相互の品位と資質の向上を図るとともに、会員相互の連携と親睦を図り、技術士制度の普及および地域の文化、科学技術の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
(会 員) | |||||||||||||||||||||
第 4条 | 本会の会員は香川県内に在住または在勤する、技術士および技術士補(技術士第一次または第二次試験合格の有資格者を含む)であって、本会の趣旨に賛同する者とする。 | ||||||||||||||||||||
(事 業) | |||||||||||||||||||||
第 5条 | 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。 1.技術士制度の普及および啓発に関する事項。 2.会員相互の情報交換、連絡および親睦に関する事項。 3.関係諸団体その他諸機関との連絡、協調に関する事項。 4.その他本会の目的達成のために必要な事項。 | ||||||||||||||||||||
(会 費) | |||||||||||||||||||||
第 6条 | 本会の会費のうち技術士は年額5,000円、技術士補(第二次試験の受験資格を有する者を含む)は、2,000円とする。ただし、公益社団法人日本技術士会会員については会費を2,000円とする。 2.会員が引続き2年にわたり会費を納めないときは、退会したものとみなすことができる。 | ||||||||||||||||||||
(役 員) | |||||||||||||||||||||
第 7条 | 本会に次の役員を置く。 | ||||||||||||||||||||
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(相談役) | |||||||||||||||||||||
第 8条 | 本会に相談役を置くことができる。相談役は、会長が役員会の同意を得て委嘱する。 | ||||||||||||||||||||
(総会及び役員会) | |||||||||||||||||||||
第 9条 | 総会は毎年1回会長が召集する。ただし、役員会において必要と認めたときは、臨時に開催することができる。役員会は必要に応じて会長が召集する。 | ||||||||||||||||||||
(経 費) | |||||||||||||||||||||
第10条 | 本会に必要な経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 | ||||||||||||||||||||
(表彰等) | |||||||||||||||||||||
第11条 | 本会に対し貢献度の顕著であった会員に対し、表彰又は感謝状その他を贈呈することができる。贈呈者等の選定は役員会がその任にあたる。 | ||||||||||||||||||||
(行動旅費) | |||||||||||||||||||||
第12条 | 本会の行動の一環として、対外活動を行った際の旅費等の行動費用は、必要に応じて支払いできるものとする。 | ||||||||||||||||||||
(弔慰金等) | |||||||||||||||||||||
第13条 | 会員の逝去に際し葬儀の連絡があった場合、弔電等を発信することができる。 | ||||||||||||||||||||
(会計年度) | |||||||||||||||||||||
第14条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||
附 則 |
本会則は、平成17年4月1日より適用する。(一部改正) 本会則は、平成18年4月1日より適用する。(一部改正) 本会則は、平成19年4月1日より適用する。(一部改正) 本会則は、平成20年4月1日より適用する。(一部改正) 本会則は、平成23年4月1日より適用する。(一部改正) 本会則は、平成26年4月1日より適用する。(一部改正) 本会則は、平成27年4月1日より適用する。(一部改正) 本会則は、平成30年4月1日より適用する。(一部改正) |