香 川 県 技 術 士 会 会 則

(名 称)
第 1条 本会は、香川県技術士会という。
(事務局)
第 2条 本会の事務局は、高松市に置く。
(目 的)
第 3条 本会は会員相互の品位と資質の向上を図るとともに、会員相互の連携と親睦を図り、技術士制度の普及および地域の文化、科学技術の発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第 4条 本会の会員は香川県内に在住または在勤する、技術士および技術士補(技術士第一次または第二次試験合格の有資格者を含む)であって、本会の趣旨に賛同する者とする。
(事 業)
第 5条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1.技術士制度の普及および啓発に関する事項。
2.会員相互の情報交換、連絡および親睦に関する事項。
3.関係諸団体その他諸機関との連絡、協調に関する事項。
4.その他本会の目的達成のために必要な事項。
(会 費)
第 6条 本会の会費のうち技術士は年額5,000円、技術士補(第二次試験の受験資格を有する者を含む)は、2,000円とする。ただし、公益社団法人日本技術士会会員については会費を2,000円とする。
2.会員が引続き2年にわたり会費を納めないときは、退会したものとみなすことができる。
(役 員)
第 7条 本会に次の役員を置く。
1.会 長1 名会を代表して会務を総轄するとともに、総会及び役員会の議長となる。
2.副会長3名以内会長を補佐して会務を処理する。
3.幹 事若干名役員会を構成して会務を執行する。
4.監 事2 名会計を監査する。
5.事務局若干名幹事の中から会長が選出し、会務の諸事を行う。役員は総会において選出する。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
(相談役)
第 8条 本会に相談役を置くことができる。相談役は、会長が役員会の同意を得て委嘱する。
(総会及び役員会)
第 9条 総会は毎年1回会長が召集する。ただし、役員会において必要と認めたときは、臨時に開催することができる。役員会は必要に応じて会長が召集する。
(経 費)
第10条 本会に必要な経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(表彰等)
第11条 本会に対し貢献度の顕著であった会員に対し、表彰又は感謝状その他を贈呈することができる。贈呈者等の選定は役員会がその任にあたる。
(行動旅費)
第12条 本会の行動の一環として、対外活動を行った際の旅費等の行動費用は、必要に応じて支払いできるものとする。
(弔慰金等)
第13条 会員の逝去に際し葬儀の連絡があった場合、弔電等を発信することができる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則 本会則は、平成17年4月1日より適用する。(一部改正)
本会則は、平成18年4月1日より適用する。(一部改正)
本会則は、平成19年4月1日より適用する。(一部改正)
本会則は、平成20年4月1日より適用する。(一部改正)
本会則は、平成23年4月1日より適用する。(一部改正)
本会則は、平成26年4月1日より適用する。(一部改正)
本会則は、平成27年4月1日より適用する。(一部改正)
本会則は、平成30年4月1日より適用する。(一部改正)